組織図・役員一覧・規約(抜粋) 理事・事務委嘱者
全国私学共済年金者連盟規約(抜粋) 第1章 総則 (名 称) 第1条 この団体は、全国私学共済年金者連盟(以下「私学年金連」という。)という。 (事務所) 第2条 私学年金連は、事務所を東京都文京区湯島1丁目9番5号お茶の水小柳出ビル2階に置く。 2 私学年金連は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (目 的) 第3条 私学年金連は、私学共済年金受給者の生活の安定を図るとともに日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)との協力のもとに私学教育の振興に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 私学年金連は、前条の目的を達成するため次の各号の事業を行う。 (1)社会保険(年金・医療)・老人福祉など社会福祉の充実促進に関する事業 (2)経済の安定(物価安定・高齢者に妥当な税制の確保・適正金利水準の確保など)に関する事業 (3)社会保険・老人福祉など社会福祉・経済に関する調査研究に関する事業 (4)私学共済年金者の意識高揚に関する事業 (5)機関誌の発行に関する事業 (6)私学事業団、その他関係団体との連絡連携を図る事業 (7)その他目的達成に必要な事業 第2章 組織 (会員・賛助会員) 第5条 私学年金連は、これに加入する会員をもって組織する。 2 会員は、私学事業団から給付される各種の年金受給資格を有する者で、所定の加入申込書に会費を添えて申し込みたる者とする。 3 賛助会員は、私学年金連の趣旨に賛同し、賛助会費を納付した者または学校法人等とする。 4 会費及び賛助会費は年負担とし、その額は総会において定める。 (本部・親和会) 第6条 私学年金連に本部を置き、役員及び事務局をもって組織する。 2 本部は、私学年金連の事務を統括し、渉外事項を掌る。 3 私学年金連は、必要に応じて都道府県に親和会を置くことができる。 4 親和会の構成・業務については理事会の議を経て会長が定める。 (退会) 第7条 私学年金連会員は、次の場合には、その翌日から会員たる資格を失うものとする。 (1) 会員が死亡したとき (2) 会員が書面をもって退会することを届け出たとき 第3章 役員 (役員) 第8条 私学年金連に次の役員を置く。 会長 1名 専務理事 1名 理事 13名 (会長・副会長・専務理事を含む) 監事 2名 2 必要に応じ、副会長を置くことができる。 第5章 会計 (会 計) 第22条 私学年金連の運営は、下記の収入により行うものとする。 (1) 会員・賛助会員の会費 (2) 資産から生ずる収入 (3) 寄付金 (4) その他の収入 (会計年度) 第23条 私学年金連の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第6章 委員会及び委員 (委員会及び委員) 第24条 私学年金連は、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。 2 委員会の委員は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 3 委員会及び委員に関し必要な事項は別に定める。 全国私学共済年金者連盟会費規程 本連盟は、全国私学共済年金者連盟規約第5条第4項の規定に基づき、会員の会費規程を次のとおり定める。 (会費) 第1条 会員の会費は、年額3,000円とする。 (会費の納付) 第2条 会費の納付は、年1回とし、原則として毎年度5月末日までに納付するものとする。ただし、新会員は入会時に会費を納付するものとする。
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