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社会保険制度抜本改革案提言(平成23年11月)

1. 中福祉・中負担を社会保障の基本理念と定め、社会保険制度を維持し、その中に高齢者をとどめることとし、そのうえで租税と社会保障の対国民所得負担率の上限を50%とする。

2. 国民健康保険、健康保険、高齢者医療制度、共済組合(短期給付)、介護保険を全統合した「新被用者健康保険制度」に一本化する。もって給付と負担、財政、事務の一元化を図る。  

(1)被用者(勤め人)以外は任意加入とする。この場合、保険料・給付の算定基礎となる標準報酬は加入者の任意選択制とする。

(2)健康保険組合は、廃止する。

(3)介護保険料は、20歳以上40歳未満の者からも徴収する。

(4)保険者は国一つとする。

3. 国民年金・共済年金を厚生年金保険に統合し、公的年金制度は「新被用者年金(報酬比例年金)」に一本化する。

(1)現行の国民年金制度の第1号(自営業、無職、学生)及び第3号被保険者(専業主婦)は、任意加入とする。この場合、保険料・年金額算定の基礎となる標準報酬は医療保険と共通の加入者の任意選択制を採用する。

(2)保険者は国一つとする。

(3)厚生年金基金は、廃止する。

(4)公務員にも401K年金を適用する。

4. 社会保険制度の所要財源は現行制度を堅持する。

(1)税方式に改めるという意見がある。税で賄う医療・介護、年金は大幅な所得制限が当然で、これは公的扶助(恵)である。国民は、権利としての給付の存続を望んでいる。  

(2)社会保険制度を否定すると保険料(労使折半負担)収入がなくなる。国・地方の財政赤字が1,000兆円にもなる現状で現行水準の医療・介護、年金を全額税で賄うなど現実問題として不可能である。

5. 被用者年金の財政方式を、賦課方式に改め、社会保険(医療、介護、年金、労働)の財政方式を賦課方式に統一する。

6. 医療保険制度と公的年金制度が保有する積立金の限度額は、ともに単年度給付相当額とする。

 公的年金制度の積立金約230兆円から、1年分支給相当額を除いて取り崩し、給付財源に充当する。

7. 国庫負担は、「新被用者健康保険制度」「新被用者年金(報酬比例年金)」は現行相当額(率)とする。

8. 新被用者健康保険制度制定と併せて次の措置を講ずる。

(1)外来受診については、患者本人が一定額を窓口で支払い、そのうち自己負担金を除く額を自動的に償還払いする制度とする。

(2)付加給付、一部負担金払戻し制度は、廃止する。

(3)保険料、給付額算定の対象給付は、現行の総報酬制を踏襲する。

(4)保険料率は、総報酬年額の10%まで引き上げる。これを上限と定め将来とも固定する。

(5)入院・終末医療・投薬に制限措置を講ずる。

(6)介護給付は現行の現物給付を改め一定額以下の介護給付については償還払いとする。

9. 新被用者年金制度の発足に併せ公的年金には次の措置を講ずる。

(1)モデル年金額夫婦で月額24万円(平成10年時価格・名目賃金ベース)の給付水準を復活し将来とも堅持する。  

(2)支給開始年齢は、現行65歳を踏襲する。  

(3)年金額の改定は、物価スライドマイナスマクロ経済スライドを廃し、名目賃金スライドを復活しこれを毎年実施する。  

(4)勤め人(被用者)である限り被保険者とし、被保険者である限り年金の支給は無しとする。

(5)保険料、年金額算定の対象給与は、現行の総報酬制を踏襲する。  

(6)保険料率は総報酬対比20%まで段階的に引き上げる。これを上限と定め将来とも固定する。

10.その他  

(1)相続税制度は、社会扶養の方式が制度として定着した現状を反映したものに見直し、その税収を社会保障財源へ充当することを検討する。  

(2)政治的に決まった厚生年金保険料18.30%は破棄して、賦課方式に則った率20%とする。  

(3)社会保険は、元々被用者を対象に創設され発展してきたものである。そこには、労働力の確保の再生産を図る意図があった。少子化対策、労働力確保の観点から企業も一部を負担する社会保険制度の存続は絶対に必要である。

(4)改革案の策定は、医療、介護、年金別あるいは所轄局でのプロジェクトでなく、一つのプロジェクトが公的扶助(生活保護)、税制と合わせた総合的な観点に立って行う。